事前確認制度(Advance Pricing Agreement - APA)は、事前に納税者(企業)と税務当局間で、独立企業間価格又は独立企業間価格の算定方法を対象となる国際取引に対して事前に合意します。二重課税を排除し税務リスクを軽減することを目的として申請されます。
インドでは2012年7月1日より事前確認制度(Advance Pricing Agreement - APA)が導入されています。APAの効力は5年間有効であり、また2014年10月1日から導入されたロールバック(遡及適用)に関しては4年間認められているので、最長9年間の取引に対して適用することが可能です。
APAの種類
APAはいずれの国の税務当局と合意を形成するのかで、3種類の申請方式があります。合意を形成する国数が増えるほど、調整しなければならない利害関係が多くなりますので、申請にかかる期間も長期化します。
- ユニラテラル(Unilateral):インド税務当局のみ合意
- バイラテラル(Bilateral):2国間で合意
- マルチラテラル(Multilateral):多国間で合意
申請費用
申請に際しては様式Form 3CEDにて申請を行い、以下の申請費用が必要となります。
締結年度毎の国際取引金額 | 申請費用 |
10億ルピー超 | 100万ルピー |
20億ルピー超 | 150万ルピー |
30億ルピー超 | 200万ルピー |
APA期間中のコンプライアンス
年次コンプライアンスとして、様式Form 3CEFで年次コンプライアンス報告書(Annual Compliance Report - ACR)の提出が義務付けられています。当該年度の所得税申告書提出期限から30日以内又はAPA締結後90日以内のいずれか遅い日迄に提出する必要があります。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |