インドのコンサルタント、ソフトウェア開発費用などに対する人的役務提供にかかる支払は技術上の役務(Technical Service)に対する料金の支払として、日印租税条約第12条(以下、6項・2項抜粋内容参照。)に基づき源泉地国で源泉徴収の対象となります。
日印租税条約第十二条6項抜粋
"使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。"
と規定されており、技術上の役務に対する料金の源泉は支払者の所在国にあることとなります(「債務者主義」)。
日印租税条約第十二条2項抜粋 "1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。"
日本と他国間での租税条約では、第十二条は通常使用料のみを規定し、技術上の役務に対する料金は含まれませんが、これらは日印租税条約独特の条項です。
租税条約に基づく、技術上の役務に対する料金にかかる源泉徴収税率は10%となっています。
また、日本からインドへの支払時には所轄税務署に対し「租税条約に関する届け出書」を提出する必要があります。
インドから日本への支払時には租税条約に規定された税率の適用を受けるため、以下の書類・情報を提出する必要があります。
- Form 10F
- 税務居住者証明(Tax Residency Certificate - TRC)
- No PE Certificate
尚、源泉徴収された税額はそれぞれの国の税法に基づく外国税額控除を受けることが可能です。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |