直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes - CBDT)は2020年5月8日付で通達(No.11/2020)を発し、ロックダウン及び国際線運休の影響でインドから自国に帰れなかった非居住者(Non Resident - NR)及び非通常の居住者(Resident but Not Ordinary Resident - RNOR)に対して居住ステータス判定の緩和策を発表しました。
2019年度の居住ステータス判定に際して、2020年3月22日以前にインドに入国した者には下記の判定方法が適用されます。
- 2020年3月31日までに出国ができなかった者は、3月22日から3月31日の滞在期間はインド滞在日数に含めない。
- 2020年3月1日以降に新型コロナウィルスに関連してインドの隔離施設にて隔離され、3月31日以前に臨時便にて出国した者又は出国できなかった者は隔離の開始日から出国日または3月31日までの滞在期間はインド滞在日数に含めない。
- 2020年3月31日以前に臨時便にて出国した者は、3月22日から出国日までの滞在期間はインド滞在日数に含めない。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |