2020年度のインド国家予算案(財政法)によって、インド所得税法第194O条が創設され、Eコマース取引(物又はサービス)を斡旋する業者は、取引の際に源泉徴収義務が課せられました。
Eコマース事業者とは、プラットフォームに参加する者(企業)に対して取引に対する支払・決済機能を適用する事業者を指します。Eコマース事業者は支払又は計上のいずれか早いタイミングで、1%のTDS(源泉所得税)を徴収する必要があります。また、支払を受けるものがPAN又はAadhaarのいずれkなお情報を提供できない場合、インド所得税法第206AA条に基づき5%の源泉徴収率が適用されます。
尚、非居住者及び個人/ HUFで年間支払金額が50万ルピー以下の場合は免税となります。
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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