直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes - CBDT)は2020年5月29日付で通達(No.31/2020)を発し、2019年度の所得税申告書の様式を発表しました。申告対象となる所得の書類に応じて以下の7種類の申告様式が準備されているので、納税者は期日までに自身の所得の種類に応じた様式で申告する必要があります。
<所得税申告書の種類>
- Form ITR-1 (Form SAHAJ)
- Form ITR-2
- Form ITR-3
- Form ITR-4 (Form SUGAM)
- Form ITR-5
- Form ITR-6
- Form ITR-7
当通達によりForm ITR-1及びForm ITR-4の適用条件が緩和されました。Form ITR-1はシンプルという意味であるヒンディー語の‘SAHAJ’という別名を持ち、他の様式に比べ簡易な申告様式になります。
- 昨年までは、不動産を共同所有する納税者は、Form ITR-2又はForm ITR-3での所得税申告が必要でした。2019年度はその他の要件(繰越の損失がない等)を満たす場合、不動産を共同所有する納税者でもForm ITR-1又はForm ITR-4による所得税申告が可能になりました。
- 従来、認められていなかった、銀行へ1千万ルピー以上の預け入れを行った納税者、電気代に10万ルピー又は海外旅行に20万ルピーを支出した納税者でもForm ITR-1での所得税申告が可能になりました。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |