インド財務省(The Ministry of Finance)は2020年6月24日付で通達(35/2020)を発し、以下の通り所得税の申告期限が延長されました。
- 2018年度申告:2020年7月31日
- 2019年度申告:2020年11月30日
※2019年度の監査報告書の提出期日も2020年10月31日に延長されています。
上述の2019年度の申告期日の延長に伴い、所得税額10万ルピー以下の納税者に対しては申告遅延利息が免除されます。所得税額が10万ルピーを超える納税者の場合、通常の申告期日(個人:2020年7月31日 / 法人:2020年9月30日)通りに申告しなかった場合、申告遅延利息が月1%発生します。
また、2020年7月31日までに投資及び支払が行われた支出に関して、所得税法6A・6B章(Chapter-VIA-B)に記載されている各種税額控除が2019年度の申告において認められるようになりました。所得税法6A・6B章には公的積立基金(Public Provident Fund – PPF)や従業員積立基金(Employee Provident Fund - EPF)への拠出に関する税額控除に関する所得税法第80C条や医療費控除や保険料控除に関する所得税法第80D条、 寄付控除に関する所得税法第80G条が含まれています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |