2020年破産・倒産法改正法令(The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance))が2020年6月5日に施行されました。
現行の2017年破産・倒産法では、10万ルピー以上の債務不履行(デフォルト)があった場合、債権者は会社法審判所(National Company Low Tribunal - NCLT)へ倒産開始手続きの申し立てを行うことが可能です。本改正法令では、ロックダウン以降発生する倒産に対して、一定の無効期間を設けています。
本改正法令で追加された第10A条により、第7条、9条及び10条が一時無効化され、2020年3月25日から6か月間(1年間を最長とし延長)、当該期間に発生した債務不履行に対しては債権者及び法人債権者の有する倒産開始手続きを申し立てする権利が無効となります。
但し、2020年3月25日より以前に生じた債務不履行に対する倒産開始て手続きに関しては、同法第10A条は適用されず、通常通り申し立てすることが可能です。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |