インドでは2001年にOECDガイドラインをベースとした移転価格税制が導入されました。また2016年度より、OECD の BEPS 行動 13 に基づく三つの移転価格文書 (マスターファイル、国別報告書、ローカルファイル)の整備が求められています。Form3CEAAとはそのうちのマスターファイルの1つです。
インドのForm3CEAAの記載内容と作成義務者
Form3CEAAはPartA及びPartBの2つから構成されます。
PartAでは、構成企業の名称・住所・PAN 番号、多国籍企業グループの名称と住所の記載が求められます。PartAの作成義務はすべての多国籍企業グループ構成会社等にあります。
一方でPartBは、組織構造、事業説明、無形資産、金融活動、財政状況・納税状況などの多国籍企業グループの概況 の記載が必要です。PartBの作成義務は、インド所得税法細則 第10DA条1項に従い、下記の①かつ②を満たすインド子会社です。
①前年度連結グループ収益が50億ルピー超
②インド子会社国際取引高が5億ルピー超または無形固定資産の国際取引が1億ルピー超
提出期日
Form3CEAAの提出期日は会社の税務申告日と同様の該当会計年度の翌年11月30日となります。上述の通りPartAに関しては、すべてのインド居住の多国籍企業グループ構成会社に提出が求められているため、税務申告と併せて準備が必要になります。
執筆・監修
![]() |
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
![]() |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |