GSTR-1やGSTR-3Bを申告する際には、納税者が申告内容を認証(Authentication)した後に申告が完了します。認証方法はCGST法細則第26条で規定されており、電子署名証書(Digital Signature Certificate - DSC)、2000年情報技術法(The Information Technology Act, 2000)の定める電子署名(E-signature)又はその他GST当局の定める方法で認証します。なお、2013年インド会社法で登録された株式会社の認証は電子署名証書(Digital Signature Certificate - DSC)で行うことが求められています(CGST法細則第26条1項 但し書きの1)。
コロナ禍での対応
間接税・関税中央委員会(Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC)は2020年6月19日付で通達 Notification No. 48/2020 – Central Taxを発し、2013年インド会社法で登録された株式会社であっても電子確認コード(lectronic Verification Code -EVC)でのGSTR-1及びGSTR-3Bを2020年9月30日まで可能としました。
EVCとはいわゆるOTP認証のことです。GST月次申告の際には電子署名証書(Digital Signature Certificate - DSC)を使用し認証しますが、多くの企業がDSCをオフィスで保管していることからコロナ禍の状況で出勤の必要性をなくすため、今回新たに認められた手続きです。申告書提出時に登録された署名権限者の登録携帯番号へ認証用OTPが配信され、それをGSTポータル上で照合することでEVCでの認証が完了します。よってEVCを利用することで新型コロナウイルスの影響でオフィスに行けない会社も月次申告が可能となります。
その後、CBICは2021年8月29日付で通達 Notification No. 32/2021 – Central Taxを発行し、EVCでのGSTR-1及びGSTR-3Bの認証を2021年10月31日まで延長しました。2023年12月時点では、EVCでの認証に関するその後のさらなる延長については発表されていませんが、GSTポータル上では個人のGST登録者等がEVCにてGSTR-1及びGSTR-3Bの認証を行う目的で引き続き実装されています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |