GST登録者の適時納税を促進するために、GST法にも延滞利息(Interest)が課されらる規定があります。GST法に基づいて納税義務があるすべての者は、期日内にGST納税を行わなかった場合に、未払いの期間に年率18%を超えないインド政府が通達した利息率(18%/年)で延滞利息が課せられます(CGST法第51条1条、Notification No. 13/2017 – Central Tax)。なお、CGST法第73,74,74A条に基づく情報開示を求める通知(Show Cause Notice)や更正処分通知(Final Order)で延滞利息が課せられる場合を除き、遅延して申告した月次申告に基づく延滞利息は、電子現金出納帳(Electronic Cash ledger)から支払われた納税額に対して延滞利息は課せられます(CGST法第51条1条但し書き、CGST法細則第88B条1項)。
つまり、仮受GST(Output GST)が100あり仮払GST(Input GST)が60ある場合、実際に電子現金出納帳(Electronic Cash ledger)から納税する額は差額の40であるため、この月次申告を期日後に行った場合の延滞利息は総額100に対してではなく、純額40に対してのみ計算されます。さらに、元々の月次申告日以前から実際の納税日までの間にこの40のElectric Cashが電子現金出納帳(Electronic Cash ledger)に記録されている場合には、延滞利息は発生しません(CGST法細則第88B条1項但し書き)。
なお、延滞利息は年率18%として、日割りで計算されます。延滞利息の支払いは電子現金出納帳(Electronic Cash ledger)から行う必要があり、電子仮払GST台帳(Electronic Credit Ledger)からの支払はできません。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |