Form 26ASは、従来納税者が雇用主が源泉徴収した金額を自身のPANと紐づけて確認をするための資料です。これまでは年間の所得総額、源泉徴収された金額、自身で予定納税などを行った場合その金額等が記載されていました。
2020年にForm 26ASは、インド所得税法第285BA条に基づく金融機関より報告された一定金額(年間100万ルピー)を超える現金取引を特定金融取引(Specified Financial Transaction - SFT)として、その様式にPart Eというセクションが追加され同情報も記載されることとなりました。
Part E記載内容・金額は、金額が1000万ルピーを超える現金預け入れに関しては、所得税申告書(Income Tax Return - ITR)のPart Aにて開示の必要があります。また、課税対象所得でない場合は特に追加の手続きは必要ありませんが、課税対象取引である場合には当該年度の所得税申告用紙(Income Tax Return - ITR)にて適切に開示し、納税する必要があります。また、年間25万ルピー以上の現金の預け入れがある場合には、当該年度の所得税調査の対象となる可能性があります。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |