インドからの海外送金・外国送金は、外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act 1999)にて規制されており、外為法が自由化されている日本などの先進国と比較して大幅に必要書類が多く煩雑になっています。また、日本の商習慣上、直面することのない外国送金をするために勅許会計士から証明書を取得するなど、手間とコストかかる手続きがあり混乱の元となっています。今回はお問合せを頂くことの多い送金種別別に必要となる書類とその概要をご紹介します。必要な書類を事前にご理解頂くことにより、送金にかかるリードタイムや送金処理が受け付けてもらえない場合にいずれの書類が不足しているかのご確認にご活用いただければ幸いです。
最終的に送金に必要となる書類は、銀行や担当者などにより異なりますので一般論としてご承知ください。
1. 貿易代金に係る支払い(輸入後)
- 送金申込書(Remittance Application Form)
銀行所定の送金申込書を入手のうえ、送金に必要な情報をご記入ください。入手先は送金申込先の銀行となります。 - インボイスコピー(Invoice)
- 貨物輸送にかかる証憑のコピー(Proof of Shipment:Air Way Bill/ Bill of Lading / Courier Receipt等)
- 輸入申告書(Bill of Entry)コピー
複写の輸入申告書(Bill of Entry)コピーもしくは以下の明細を含む別表(Invoice number, amount, BOE Number, Date, Port Code, AD Code)
2. 貿易代金に係る支払い(前払い)
- 送金申込書(Remittance Application Form)
上記参照。 - 前払いにかかる宣言書(Advance Payment Declaration)
一般的には、上記の送金申込書の一部に盛り込まれており送金から6ヵ月以内に代金支払いにかかる物品の輸入を行い、輸入から15日以内に輸入申告書(Bill of Entry)のコピーを提出することに同意する内容となっています。 - 前払い条件を証明するための仮送り状(Proforma Invoice)又は発注書(Purchase Order)
3. サービス代金に係る支払い
- 送金申込書(Remittance Application Form)
上記参照。 - インボイスコピー(Invoice)
- 非居住者への外国送金にかかる宣言書(Form 15 CA )
後述のForm 15CBと合わせて、Form 15CA/CBと呼ばれる外国送金によく必要とされる宣言書と会計士の証明書のセットです。Form 15CAは企業側(送金者)が送金の内容とそれにかかる源泉税を納付していることを証明します。また、Form 15CBはそれに対してインド勅許会計士が企業側の証明内容が正しいことを証明する書類となっています。いずれの様式も所得税局のポータルサイトを通じてオンラインでアップロードを行った後、その写しを送金銀行へ提出します。
尚、Form 15CAを作成するに当たって、Form 10F、税務居住者証明(Tax Residency Certificate - TRC)、No-PE Certificateが必要となります。
- インド勅許会計士の証明書(Form 15 CB)
上記参照。 - 外国為替の引出にかかる宣言書(Form A2)
インドでは外国為替を取り扱う銀行は、インド準備銀行から認可を受けているAuthorized Dealer Bank (AD-Bank)に限定されています。AD-Bankに対して為替取引の承認と内容について証明するための様式です。
4. 貿易コミッション(口銭)に係る支払い
- 送金申込書(Remittance Application Form)
上記参照。 - インボイスコピー(Invoice)
- 貨物輸送にかかる証憑のコピー(Proof of Shipment:Air Way Bill / Bill of Lading)
- 商業貿易にかかる宣言書(Merchant Trade Declaration)
取引銀行に対して、当該貿易取引が規定の期日以内に全てのコンプライアンスを満たして完了することを証明する書類です。外国為替管理法に基づいて送金企業が宣言する必要があります。 - 外国為替の引出にかかる宣言書(Form A2)
上記参照。
5. ロイヤリティ(使用料)に係る支払い
- 送金申込書(Remittance Application Form)
上記参照。 - インボイスコピー(Debit note / Invoice)
- 技術提携に基づいた技術使用料支払いに対する監査人の証明書(Form TCR)
技術使用料の支払いを行う場合、支払ロイヤリティの算出方法の明細並びに参照する技術提携契約(Foreign Technical Collaboration Agreement)の詳細を説明するための証明書 - 非居住者への外国送金にかかる宣言書(Form 15 CA)
上記参照。 - インド勅許会計士の証明書(Form 15 CB)
上記参照。 - 外国為替の引出にかかる宣言書(Form A2)
上記参照。
6. 技術ノウハウに係る支払い
- 送金申込書(Remittance Application Form)
上記参照。 - インボイスコピー(Invoice / Debit Note)
- 技術ノウハウにかかる費用支払いに対する監査人の証明書(Form TCK)
技術ノウハウにかかる支払いを行う場合、支払い額並びに技術提携契約(Foreign Technical Collaboration Agreement)の詳細を説明するための証明書 - 非居住者への外国送金にかかる宣言書(Form 15 CA)
上記参照。 - インド勅許会計士の証明書(Form 15 CB)
上記参照。 - 外国為替の引出にかかる宣言書(Form A2)
上記参照。
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |