2001年よりインドでも、先進国と同等の移転価格税制が導入されています。文書化、独立企業間価格の算出方法などOECDガイドラインに基づいて定めれれたルールもありますが、移転価格証明書(Form 3CEB)の取得や特定国内取引に関する移転価格税制の適用など独自の規定も存在します。制度の概要と必要なコンプライアンスは以下の通りです。
1. 適用対象企業
関連者(Associated Enterprises)との国際取引(International Transation)並びに、特定国内取引(Specified Domestic Transaction)は独立企業間価格(Arm's Length Price - ALP)でなければならないことがインド所得税法第92条で定められています。独立企業間価格とは、独立した第三者と取引する際と同等の価格という意味です。関連者として以下の者が定義されています。
<関連者(Associated Enterprises)>
- 直接・間接的に議決権株式の26%以上を保有する者
- 総資産の51%以上の貸付がある者
- 総借入の10%以上を保証している者
- 取締役会の過半数又は1名以上の常勤取締役を選任している者
- 製造、加工、その他ビジネスのノウハウ・特許・著作権・商標・ライセンス・その他の商業的権利を依存している者
- 製造・加工に利用する原材料の90%以上を供給する者
- 販売価格・条件に対して影響力を行使できる者
2. 独立企業間価格の算定方法
関連者との国際取引並びに特定国内取引の独立企業間価格は、関連者の機能や取引の内容を加味し以下のいずれかの方法で算定されなければなりません。算定方法はOECDのガイドラインに準拠しています。
- 独立価格批准法(Comparable Uncontrollable Price Method - CUP)
- 再販売価格基準法(Resale Price Method - RPM)
- 原価基準法(Cost Plus Method - CPM)
- 利益分割法(Profit Split Method - PSM)
- 取引単位営業利益法(Transnational Net Margin Method - TNMM)
- その他(Other Method)
3. 必要となるコンプライアンス
関連者との国際取引がある企業、もしくは特定国内取引のある企業は以下の移転価格証明書の取得と文書化が義務付けられています。
- 移転価格証明書(Form 3CEB)の提出
取引金額の多寡によらず、関連者と国際取引又は特定国内取引のある企業はインド勅許会計士の発行する移転価格証明書を取得しなければなりません。提出は法人税の確定申告書に添付する形となり、提出期限も申告書と同じ翌年度11月末日までとなっています。証明書の内容としては申告年度内の取引の一覧とその概要、取引金額などです。
当該証明書を取得・提出しなかった場合のペナルティは10万ルピーとなっています。また、税務署より税務調査の際に提出を求められた場合には30日以内に証明書を提出しなければならず、提出できなかった場合のペナルティーは取引金額の2%となっており非常に高額であるため事前の準備は必須です。 - 移転価格の文書化
関連者との国際取引金額が当該年度に1000万ルピー超、特定国内取引金額が2億ルピー超の企業は文書化が要求されています。よって、当該企業は年間の取引に関する資料・書類等を速やかに提出できるよう毎年整備しなければならなりません。一般的には上述の移転価格証明書と合わせて会計事務所にその作成を委託する場合が多い。
4. 事前確認制度(Advance Pricing Agreement - APA)
移転価格は、双方の国でバランスを取らなければならず国際取引の多き企業は必ず問題になる課題の一つです。つまり、インドでの移転価格リスクを軽減した場合、取引先の相手国での移転価格リスクは増大するトレードオフの関係にあり最適な解を見つけることは難しく税務当局と係争になることも多い。
そんな中で将来的な税務訴訟の係争リスクを軽減できる手段として事前確認制度が2013年度(インドの税務年度は4月から3月)より適用可能となっています。適用対象期間は5年間とし、4年間のロールバック申請も可能となっています。インドで申請可能なAPAは以下の3種類です。
- ユニラテラルAPA(Unilateral APA)
- 2国間APA(Bilateral APA)
- 他国間APA(Multilateral APA)
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |