インドの社会保障制度は、1952 年従業員積立基金および雑則法(The Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952 - PF法)に よって規定されております。
社会保障制度に加入が必要な組織及び対象従業員
下記の組織が社会保障制度の対象となる組織です。
①従業員数が20名以上の組織
②従業員数が20名未満であっても自発的に加入する組織
また、1度社会保障制度の加入した場合は、将来にわたって加入が必要となることに注意が必要です。
①及び②の組織の内、月額の基本給が15,000ルピー以下のインド人従業員は加入が必須となります。当金額給与以上のインド従業員も任意で加入することが可能です。なお、外国人(International Worker)は基本給額に関係なく、加入が求められるため、駐在員も加入対象の従業員となります。
日印社会保障協定
2016年に日印社会保障協定が結ばれ、赴任期間が5年以内の駐在員はインドでの社会保障制度の加入は免除され、日本側での社会保障制度のみに加入すれば良いとされています。当免除を受けるためには「日インド社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書交付申請書 」を日本の年金事務所で提出し「適用証明書」を取得する必要があります。
ただ、当適用証明書を取得できるのは、日本の事業所からインド国内の事業所へ一時的(5年以内の見込)に就労するために派遣される場合です(協定第7条1項)。そのためインドでの現地採用や日本からの出向の形態をとらない日本人は適用証明書を取得することはできず、インドでの社会保障制度の加入免除の適用を受けることは実質的にできません。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |