インド法人(子会社もしくは合弁会社)設立に際し発生した費用のうち、何がインド側で計上可能なのか?そして、どのように計上されるのかを以下の通りまとめました。費用計上可能かどうかについては個別の確認・判断が必要となります。
何がインド会社設立費用として計上できるのか?
<会計上の取り扱い>
所得税法のように具体的な記述は少ないが、インド会計基準の第26号にて以下の通り述べられている。
- 弁護士、会社秘書役、会計事務所などの専門家費用
- 新規施設・事業開業のための費用
- 新規活動・製品・プロセスの立ち上げ費用
<税法上の取り扱い>
1961年インド所得税法第35D条に以下の支出に関連する項目が定められている。尚、費用については自身が支出したものと、コンサルタント、会計事務所や代理人などを通じて間接的に支出したものも含む。
- フィージビリティーレポート(Feasibility report)の作成
- プロジェクトリポート(Project report)の作成
- 市場調査(Market research)及びその他の調査の実施
- 事業に関連したエンジニアリングサービス
- 拠点設立・ビジネス開始に際して必要な契約書作成のための弁護士費用
- 定款作成のための弁護士費用
- 定款の印刷費用
- 会社登記にかかる法定費用(印紙税や会社登記局の事務手数料など)
- 株式・社債を公募する場合の、証券会社の手数料、目論見書の作成・広告費用
会社設立費用の計上方法とは?
<会計上の取り扱い>
原則として発生時に費用計上される。
<税法上の取り扱い>
5年に渡って均等に償却される。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |