2015年4月1日より、インド所得税法第285BA条に基づき、高額な金融取引並びに指定された金融取引に関してはインド所得税局へインド所得税局へ届け出を行う義務が課されています。また、2016年度には高額紙幣の廃止政策などが発表された影響もあり、更に多くの取引が報告対象となっています。
報告期限は5月31日迄となっている。報告対象の取引は13に分類されているが、以下一般企業に関連する項目のみを抜粋して掲載します。報告義務者に該当する企業は、報告対象取引が存在するかを確認し、対象取引が存在する場合には当該様式を提出しなければなりません。
報告対象取引 | 報告義務者 | |
1 | 当該年度内に社債(Bond 又はDebenture)の購入資金として受領した資金(社債の更新にかかる資金は除く) | 社債(Bond又はDebenture)の発行会社又は機関 |
2 | 当該年度内に株式の購入資金(100万ルピ―以上)として受領した資金(株式の申込金を含む) |
株式の発行会社
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3 | 物品又はサービスの対価として受領した20万ルピー以上の現金取引 | 税務監査(インド所得税法第44ABで要求される監査)の対象会社 |
<報告手順>
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報告用IDの取得
報告用ID(Income Tax Department Reporting Entity Identification Number - ITDREIN)の取得をインド所得税局の電子申告ポータルから行う。
インド所得税局電子申告ポータルサイトはこちらから -
報告担当取締役の登録
上記ID取得後、報告担当取締役の情報を登録する -
対象取引の報告
報告義務の対象となる取引を所定の様式(Form 61A)に記載を行い、インド所得税局の電子申告ポータルより報告を行う。報告に際しては上記2で登録を行った取締役のDSCが必要となる。
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |