インド法人の取締役退任手続きは、駐在員の入れ替わりや本社側の監督責任者の変更などにより必要となる場合があります。帰任時などにはその他の手続きも多く、その他の手続きと並行して進められるよう手続きの概要について以下の通りです。
手続きの流れ
- 当該取締役から会社に対して、書面にて退任通知を提出する。
- 当該取締役に対する退任通知を取締役会にて受理する(取締役会決議の取得)
- 取締役決議から30日以内に、会社登記局に所定の様式(DIR-12)にて通知を行う
- 当該取締役は退任日より30日以内に、会社登記局に所定の様式(DIR-11)にて通知を行う。
※DIR-11提出の際には、当該取締役のDSC(電子署名が必要) - 取締役名簿の変更
駐在員の帰任の際には取締役の退任手続き以外にも多くの手続きを行う必要があります。駐在員が帰任後、極力スムーズに新業務に移行できるようにも上記手続きを含め段取りしておく必要があります。
相談・お問合せ
Inquiry
インド進出・会社設立・会計税務・M&Aなどのご相談を承っております。
相談を申し込む
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |