直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes - CBDT)は2020年10月24日付でプレスリリースを発し、下記の通り各種期日の延長を発表しました。
項目 | 通常の期限 | 最新の期限 |
個人所得税の確定申告※1 | 2020年7月31日 | 2020年12月31日 |
法人税の確定申告(移転価格適用の場合)※1 | 2020年11月30日 | 2021年1月31日 |
税務監査報告書の提出 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 |
各種移転価格証明書及び様式の提出 | 2020年11月30日 | 2020年12月31日 |
※1 上述の2019年度の個人及び会社の確定申告期日の延長に伴い、所得税額10万ルピー以下の納税者に対しては申告遅延利息が免除されます。ただ所得税額が10万ルピーを超える納税者の場合、通常の申告期日(個人:2020年7月31日 / 法人:2020年10月31日)通りに申告しなかった場合、申告遅延利息が月1%発生します。
インド財務省(The Ministry of Finance)は2020年6月24日付で通達(35/2020)を発し、所得税の申告期限を2020年11月30日までの延長を発表していましたが、今回は更なる延長の発表となります。度重なる期限延長により情報が錯綜していますので、各種期限の管理にはくれぐれも十分な注意を払ってください。また、作業のカウンターパートである監査人等が期限延長により作業スピードが遅くなる傾向にありますが、当初のスケジュール通り進めたい旨を共有し速やかに各種作業を完了することをお勧めします。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |