GIFT Cityとは、Gujarat International Finance Tec-Cityの略でありグジャラート州ガンディナガル近郊、アーメダバード・ガンディナガル間に位置するに建設中の国際金融テックシティーです。2007年に発案されインド初のスマートシティープロジェクトとして2012年から建設、開発が進められており、特別経済区(Special Economic Zone - SEZ)、商業エリア(ホテル群、娯楽施設)居住エリア、病院、学校等が併設されます。デジタル技術を活用した都市インフラ・施設や運営業務の最適化を通して、企業や生活者の利便性・快適性を向上させると同時に、今後世界的な金融ハブとして成長していくことが期待されています。
インド政府はGIFT Cityが対象となる様々な税制優遇を発表しており、銀行、ノンバンク、資産運用、保険、IT、BPO、航空機リース事業等のさまざまな事業分野に関するインド国内外の企業に対して、GIFT Cityに拠点(Units)設立を誘致したい狙いがあります。
GIFT Cityの税制優遇
国際金融サービスセンター(International Financial Services Centre - IFSC)に設立されたユニットへの主な税制優遇
- IFSCの登録から25年間のうち、任意の連続する20年間、一定の課税所得に対する法人所得税の100%免除(2025年インド所得税法第147条2項b号)(1961年インド所得税法第80LA条)
- 最低代替税(Minimum Alternate Tax - MAT)が通常税率の14%から9%に減税(1961年インド所得税法第115JB条7項)(2025年インド所得税法第206条1項b号i)
- IFSC内のユニットへの一定の支払に対する源泉徴収税(Tax Deducted at Source - TDS)の免税(1961年インド所得税法第197A条1F項、Notification S.O. 1135(E). on 7th March 2024、Notification S.O. 21(E). on 2nd January 2025、Notification No. 67/2025 / S.O. 2768(E) on 20 June 2025 等)(2025年インド所得税法第400条1項)
上記の他にも、IFSC内のオフショア銀行や一定の投資ファンド、デリバティブ、航空機・船舶リースを営むUnitにもさまざまな税制優遇があります。
GIFT Cityへの投資者への主な税制優遇
- 非居住者によるIFSC内のUnitへの貸付けに関する利息は非課税(1961年インド所得税法第10条15項ix号)(2025年インド所得税法スケジュールVI Table No.12)
- 非居住者が外貨にてIFSC内の公認証券取引所で行った一定のボンド、グローバル預託証券、デリバティブ等の譲渡は税制上での譲渡(Transfer)とみなされず、キャピタルゲインは非課税(1961年インド所得税法第47条viiab号)(2025年インド所得税法第70条1項r号)
- 非居住者が得るIFSC内の公認証券取引所の長期ボンド、ルピー建てのボンドに係る利息の源泉徴収税の軽減(1961年インド所得税法第194LC2項ib,ic号)(2025年インド所得税法第393条2項Table No.4)
- 非居住者がIFSC内のUnitから受け取る配当所得に関する法人所得税率は通常税率の20%から10%に減税(1961年インド所得税法第115A条1項a号(A)但し書き)(2025年インド所得税法第207条1項 Table No.2)
また、IFSC内の銀行Unit(IFSC Banking Unit - IBU)が非居住者に行うインドルピー以外の通貨による金融仲介サービスはGSTがNil税率となります(Notification No.2/2018-Integrated Tax (Rate) )。さらに、IFSC(SEZ)はインド国内に所在するものの、Authorised operationsに関して一定の条件のもと関税領域(Customs Territory)外の区域として扱われます(インドSEZ法第53条)。IFSCで認められた活動(Authorised operations)のために行われる、インド国外からIFSCへの物品輸入やIFSC内での物品供給の場合は、関税の対象とはなりません(インドSEZ法第26条)。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


