インドでも他国と同様に、資産を譲渡した際に発生する譲渡益(以下、キャピタルゲイン)は譲渡所得として所得税がかかります。キャピタルゲインは保有していた資産の性質およびその保有期間に応じて原則として、分離課税されます。
インドのキャピタルゲインの計算
資産(Capital Asset)を譲渡した際に発生するキャピタルゲインは譲渡所得として、譲渡した課税年度に所得税の課税対象です(1961年インド所得税法第45条)(2025年インド所得税法第67条)。キャピタルゲインは資産の譲渡の結果として受け取ったまたは生じた全対価から下記を減じて計算します。(1961年インド所得税法第48条)(2025年インド所得税法第72条)。
- 譲渡に完全かつ専ら関連して発生した支出
- 資産の取得価格および修繕費
資産の保有期間に応じて、以下の通りキャピタルゲインは短期保有の資産、長期保有の資産に分類され、短期保有の資産から生じるのが短期キャピタルゲイン、長期保有の資産から生じるのが長期キャピタルゲインとなります(1961年インド所得税法第2条29AA項,42A項)(2025年インド所得税第2条67項,101項)。
上記のキャピタルゲインの計算方法は、不動産(土地・建物)等を譲渡した際の日本でのキャピタルゲインの計算方法と基本的に同様です。ただ、当該資産が事業の用に供さない資産の場合には取得費の計算で減価償却費を減算しなくて良い点は、日本とインドで考え方が異なります。インド所得税法では、事業の用に供さない資産の場合にはその取得費から減価償却費分を減算する必要がないため、その分キャピタルゲインを抑えることができ、納税者有利と言えます。
保有資産の短期・長期の区分
2024年7月23日以降
| 資産の区分 | 短期保有の資産とみなされる保有期間 |
| 上場株式、上場債券、UTI信託、株式志向型ファンド、ゼロクーポン債 | 12ヶ月以下 |
| 上記以外の資産(非上場株式、非上場債券、不動産(土地・建物)、金、宝石等) | 24ヶ月以下 |
2024年7月22日以前
| 資産の区分 | 短期保有の資産とみなされる保有期間 |
| 上場株式、上場債券、UTI信託、株式投資信託、ゼロクーポン債 | 12ヶ月以下 |
| 非上場株式、不動産(土地・建物) | 24ヶ月以下 |
| その他の資産(ビジネストラスト、非上場債券、金、宝石等) | 36ヶ月以下 |
適用税率
2024年7月23日以降
| 区分 | 条件 | 税率(居住者) | 税率(非居住者) | 根拠条文 |
| 長期キャピタルゲイン | 証券取引税(Security Transaction Tax - STT)が課税対象となる株式、株式投資信託、ビジネストラストの譲渡 |
12.5% (12.5万ルピー超のキャピタルゲインに対して) |
1961年インド所得税法第112A条 / 2025年インド所得税法第198条 | |
| 長期キャピタルゲイン | その他の資産の譲渡※1. | 12.5%※2. | 1961年インド所得税法第112条1項a号,b号,c号 / 2025年インド所得税法第197条1項 | |
| 短期キャピタルゲイン | 証券取引税が課税対象となる株式、株式投資信託、ビジネストラストの譲渡 | 20% | 1961年インド所得税法第111A条1項 / 2025年インド所得税法第196条 | |
| 短期キャピタルゲイン | その他資産の譲渡 | 通常の所得税率 | 財政法 | |
※1.短期保有の資産の定義によらず、負債性の性質を有している特定投資信託、市場連動型社債、非上場債券、非上場社債の譲渡、償還または満期時に生じるキャピタルゲインは保有期間に拠らず、すべて短期キャピタルゲインとなります。(1961年インド所得税法第50AA条)(2025年インド所得税76条1項)。
※2.非居住者の非上場株式、非上場債券の譲渡から発生する長期キャピタルゲインの計算では、外貨換算方式(為替変動の影響を中立化する計算)は適用できません(1961年インド所得税法第112条1項c号(iii))(2025年インド所得税法第197条4項)。
上記税率には加算税(Surcharge)及び健康教育目的税(Health and Education Cess)が別途加算されます。
2024年7月22日以前
| 区分 | 条件 | 税率(居住者) | 税率(非居住者) | 根拠条文 |
| 長期キャピタルゲイン | 証券取引税(Security Transaction Tax - STT)が課税対象となる上場株式、株式投資信託、ビジネストラストの譲渡 |
10% (10万ルピー超の金額に対して) |
1961年インド所得税法第112A条 | |
| 長期キャピタルゲイン | 非上場株式、非上場債券の譲渡 | 20% | 10% | 1961年インド所得税法第112条1項a号,b号,c号(iii) |
| 長期キャピタルゲイン | その他資産の譲渡 | 20% | 1961年インド所得税法第112条1項a号,b号,c号(ii) | |
| 短期キャピタルゲイン | 証券取引税(Security Transaction Tax - STT)が課税対象となる株式、株式投資信託、ビジネストラストの譲渡 | 15% | 1961年インド所得税法第111A条1項 | |
| 短期キャピタルゲイン | その他資産の譲渡 | 通常の所得税率 | 財政法 | |
上記税率には加算税(Surcharge)及び健康教育目的税(Health and Education Cess)が別途加算されます。
キャピタルロス(譲渡損)の損益通算と繰越欠損金
納税者の課税所得を計算する過程で損益通算として、別々の保有資産から生じたキャピタルゲインとキャピタルロスを相殺することができます。長期キャピタルロスの損益通算は長期キャピタルゲインとのみ認められていますが、短期キャピタルロスの損益通算は短期・長期のいずれのキャピタルゲインともに認められております。(1961年インド所得税法第70条2,3項)(2025年インド所得税法第108条1項)。
また、キャピタルロスが発生した年度に損益通算しきれなかった長期・短期キャピタルロスは最大で8年は繰越が認められています。長期キャピタルロスに関する繰越欠損金は長期キャピタルゲインのみと相殺可能ですが、短期キャピタルロスに関する繰越欠損金は長期・短期のいずれのキャピタルゲインとも相殺可能です(1961年インド所得税法第74条)(2025年インド所得税法第111条1項)。損益通算と繰越欠損金の詳細はこちらをご参照ください。
執筆・監修
|
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |


