インドでは、個人は3種類の税務居住ステータス(通常の居住者/非通常の居住者/非居住者)に分類され、この分類に応じてインドの個人所得税の課税範囲は変わります。分類されたステータスに応じて個人は税務年度中(4月~翌年3月)の所得に対して課税されます。税務居住ステータスはインドへの滞在日数によって決定されるため、実際にインドに住居を構えているかどうかどうかに依らず決定されるので注意が必要です。つまり、出張ベースであっても規定の滞在日数を超えた場合、インド居住者として扱われます。
目次
- インドの個人所得税における税務居住ステータス
- インドの個人所得税の課税範囲
- インドの個人所得税率
- Marginal Reliefの適用
- 居住者に適用になる割戻控除
- 個人所得税の所得税申告
- 個人所得税の納税方法
インドの個人所得税における税務居住ステータス
インドでは非居住者に加えて居住者が2種類(通常の居住者・非通常の居住者)に区分され合計3種類の税務居住ステータスが存在しています。
- 通常の居住者(Resident Ordinary Resident - ROR)
- 非通常の居住者(Resident but Not Ordinary Resident - RNOR)
- 非居住者(Non Resident - NR)
<居住・非居住判定>
個人の税務居住ステータスを判定する上では、まずは「居住者」or「非居住者」のステータス判定を行います。以下の判定に該当する者が「居住者」になり、該当しない者は「非居住者(Non Resident - NR)」となります(1961年インド所得税法第6条1項)(2025年インド所得税法第6条2項)。なお、インドの税務年度は4月1日から翌年3月31日の期間で算定され、インドに到着日及び出発日もそれぞれ1日の滞在としてカウントします。
- 税務年度に182日以上インドに滞在 または
- 税務年度に60日以上インドに滞在、かつ過去4課税年度中に通算365日以上インドに滞在している場合
※インド国内源泉所得が150万ルピーを超えるインド市民やインド人の場合には、60日の代わりに120日が適用されます。
※インド国内源泉所得が150万ルピーを超えるインド市民やインド人でかつその本籍地、居住地、またはこれに類する性質のその他の基準により、他の国において課税対象とならない場合には、「居住者」とみなされます。
<居住者の通常・非通常の判定>
「居住者」に該当した者は、さらに以下の判定を行います。以下の判定に該当する者が「通常の居住者」になり、該当しない者は「非通常の居住者」となります(1961年インド所得税法第6条6項)(2025年インド所得税法第6条13項)。
- 過去10税務年度のうち少なくとも2課税年度において居住者である場合、かつ
- 過去7税務年度中に730日以上インドに滞在している場合
インドの個人所得税の課税範囲
上述で決定された居住ステータスに基づくインド個人所得税の課税範囲は以下の通りです(1961年インド所得税法第5条)(2025年インド所得税法第5条)。
| 税務居住ステータス | |||
| 所得の性質 | 非居住者 | 非通常の居住者 | 通常の居住者 |
| インド国内で発生した所得 | 課税 |
課税 |
課税 |
| インド国内で発生したとみなされる所得 | 課税 |
課税 |
課税 |
| インド国内で受領した所得 | 課税 |
課税 |
課税 |
| インド国内で受領したとみなされる所得 | 課税 |
課税 |
課税 |
| インド国内でコントロールされた事業にかかる、インド国外で発生した所得 | 非課税 |
課税 |
課税 |
| インド国外で発生した所得 | 非課税 |
非課税 |
課税 |
インドの個人所得税率
給与所得 / 事業所得 / 不動産所得 / その他の所得は下記の税率での総合課税となる一方で、一部の譲渡所得等は一定の固定税率での分離課税が適用となります。インドも累進課税制度となりますが、納税者は新/旧税率のいずれかの自身に有利な税率を選択することが可能です。なお、既定税率(Default Rate)は新税率となります。なお、所得税の計算の手順はこちらでまとめています。
【新税率】 インド所得税法で定められた一部の所得控除等を利用しない代わりに以下の新税率を適用することが可能です。
2025年度以降(1961年インド所得税法115BAC条1A項iii号)(2025年インド所得税法第202条1項)
| 課税所得金額の区分 | 2025年度に適用可能な新税率 |
| 400,000ルピー以下 | 0% |
| 400,000ルピー超800,000ルピー以下 | 5% |
| 800,000ルピー超1,200,000ルピー以下 | 10% |
| 1,200,000ルピー超1,600,000ルピー以下 | 15% |
| 1,600,000ルピー超2,000,000ルピー以下 | 20% |
| 2,000,000ルピー超2,400,000ルピー以下 | 25% |
| 2,400,000ルピー超 | 30% |
給与所得者は75,000ルピーの給与所得控除が利用することができます(インド所得税法16条1項ia号?)(2025年インド所得税法第19条)。
2024年度(インド所得税法115BAC条1A項ii号)
| 課税所得金額の区分 | 2024年度に適用可能な新税率 |
| 300,000ルピー以下 | 0% |
| 300,000ルピー超700,000ルピー以下 | 5% |
| 700,000ルピー超1,000,000ルピー以下 | 10% |
| 1,000,000ルピー超1,200,000ルピー以下 | 15% |
| 1,200,000ルピー超1,500,000ルピー以下 | 20% |
| 1,500,000ルピー超 | 30% |
給与所得者は75,000ルピーの給与所得控除が利用することができます(インド所得税法16条1項ia号、115BAC条1A項ii号)。
2023年度(インド所得税法115BAC条1A項i号)
| 課税所得金額の区分 | 2023年度に適用可能な新税率 |
| 300,000ルピー以下 | 0% |
| 300,000ルピー超600,000ルピー以下 | 5% |
| 600,000ルピー超900,000ルピー以下 | 10% |
| 900,000ルピー超1,200,000ルピー以下 | 15% |
| 1,200,000ルピー超1,500,000ルピー以下 | 20% |
| 1,500,000ルピー超 | 30% |
給与所得者は50,000ルピーの給与所得控除が利用することができます(インド所得税法16条1項ia号)。
2020年度から2022年度まで(インド所得税法115BAC条1項)
| 課税所得金額の区分 | 2022年度まで適用可能な新税率 |
| 250,000ルピー以下 | 0% |
| 250,000ルピー超500,000ルピー以下 | 5% |
| 500,000ルピー超750,000ルピー以下 | 10% |
| 750,000ルピー超1,000,000ルピー以下 | 15% |
| 1,000,000ルピー超1,250,000ルピー以下 | 20% |
| 1,250,000ルピー超1,500,000ルピー以下 | 25% |
| 1,500,000ルピー超 | 30% |
【旧税率】 インドの個人所得税の旧税率は以下の表の通りです。旧税率を選択する納税者には、新税率では利用できない様々な所得控除を利用できるというメリットがあります。
| 課税所得金額の区分 | 旧税率の税率 |
| 250,000ルピー以下 | 0% |
| 250,000ルピー超500,000ルピー以下 | 5% |
| 500,000ルピー超1,000,000ルピー以下 | 20% |
| 1,000,000ルピー超 | 30% |
給与所得者は50,000ルピーの給与所得控除が利用することができます(インド所得税法16条1項ia号)(2025年インド所得税法第19条)。
【加算税及び健康教育目的税】 上記の個人所得税に加え、4%の健康教育目的税(Health and Education Cess)及び以下の表の通り加算税(Surcharge)が所得金額に応じて個人所得税額に対して付加されます(財政法THE FIRST SCHEDULE)。
新税率の場合の加算税(2023年度以降)
| 500万ルピー超1千万ルピー以下 | 1千万ルピー超2千万ルピー以下 | 2千万ルピー超 |
| 10% | 15% | 25% |
旧税率の場合の加算税(2023年度以降)
| 500万ルピー超1千万ルピー以下 | 1千万ルピー超2千万ルピー以下 | 2千万ルピー超5千万ルピー以下 | 5千万ルピー超 |
| 10% | 15% | 25% | 37% |
※新/旧税率にかかわらず、配当所得や譲渡所得等の一部の所得にかかる最大の加算税は15%となる例外規定もあります。
※新/旧税率にかかわらず、Marginal Reliefが適用になりますが、Marginal Relief詳細は下記でまとめます。
Marginal Reliefの適用
上述のとおり、一定以上の所得額の場合には加算税(Surcharge)が課税されます。Marginal Reliefとは加算税が課税されることによる不公平を解消するための税額控除のことです。例として所得が①500万ルピーの場合、②510万ルピーの場合で旧税率を適用する場合を考えてみましょう。この例では、計算の簡略化のため健康教育目的税(Health and Education Cess)は考慮外とします。
①500万ルピーの場合
- 基本所得税:1,312,500ルピー
- 加算税:0ルピー (所得が500万ルピー以下のため加算税はかかりません)
②510万ルピーの場合
- 基本所得税:1,342,500ルピー
- 加算税:134,250ルピー (基本所得税の10%が加算税としてかかります)
所得が10万ルピー増えた場合、所得税が164,250ルピー(30,000+134,250)増加しており、このままだと手取り額が①の場合の方が大きくなってしまうという矛盾が生じてしまいます。この矛盾を是正するものがMarginal Reliefになります。具体的には②の場合の所得税は1,412,500ルピー(1,312,500+100,000)となるよう64,250ルピーの税額控除がMarginal Reliefとして適用されます。
居住者に適用になる割戻控除
税務居住ステータスが居住者であり、新税率を選択する場合、課税所得が120万ルピーを超えない個人は当該個人所得税から全額の個人所得税または60,000ルピーのいずれか低い金額を割戻控除(Rebate)することが可能です(1961年インド所得税法第87A条但し書き)(2025年インド所得税法第156条2項)。つまり、新税率を選択する居住者であり給与総額が127万5千ルピーを超えない個人には実質個人所得税はかかりません。
また、税務居住ステータスが居住者であり、旧税率を選択する場合、課税所得が50万ルピーを超えない個人は当該個人所得税から全額の個人所得税または12,500ルピーのいずれか低い金額を割戻控除することが可能です(1961年インド所得税法第87A条)(2025年インド所得税法第156条1項)。つまり、旧税率を選択する居住者であり給与総額が50万ルピーを超えない個人には実質個人所得税はかかりません。
ただし、課税所得が非課税枠の25万ルピー/40万ルピー等を超える場合には個人所得税の申告は必要となるため注意が必要です。また、割戻控除は、加算税(Surcharge)及び健康教育目的税(Health and Education Cess)が課せられる前の個人所得税が対象です。
個人所得税の所得税申告
課税所得が非課税枠を超える全ての個人は、所得税申告書(Income Tax Return - ITR)の提出を行うことが義務付けられています(1961年インド所得税法第139条)(2025年インド所得税法第263条)。税務監査対象外の個人の所得税申告の期日は翌年7月31日です。日本と異なり、給与所得等の源泉徴収により納税手続きが完了している場合であっても、課税所得が非課税枠を超えている場合には所得税申告書の提出義務があることに注意が必要です。
申告書はインド所得税ポータルを通じてオンラインで提出します。申告書では一定の所得がある納税者はインド国内資産の開示が求められ、かつ通常の居住者にはインド国外資産の開示が求められます。国外資産を適切に開示しない場合には、ブラックマネー法によるペナルティが課せられる可能性もあります。
申告書提出後は30日以内に認証作業(E-verification)が必要です。この認証作業を30日以内に終えない場合、認証作業が完了した日付が所得税申告の申告日とみなされる点に注意が必要です。
<認証方法>
- 印刷・署名した後に、バンガロールにあるインド所得税局の中央処理センター宛てに郵送
- アダールを活用したOTP認証
- 電子署名証書(Digital Signature Certificate - DSC)を活用した電子認証
- 一部の銀行のネットバンキングを活用したOTP認証
なお、所得税申告義務があるにもかかわらず、申告を行わなかった場合のペナルティ等はこちらをご参照ください。
個人所得税の納税方法
個人所得税の所得税申告の期日は翌年の7月31日ですが、個人所得税の納税は該当税務年度の最終日である3月31日までに行う必要があります。3月31日以降にも納税することは可能ですが、延滞利息が発生する場合があります。延滞利息の計算方法はこちらをご参照ください。
給与所得に対する個人所得は雇用主による源泉徴収税(Tax Deducted at Sources - TDS)での納付が行われ、給与所得以外の所得に対しては納税者自らで予定納税を行います。
<給与所得にかかる源泉徴収税>
企業(給与支払義務者)が給与・賞与等の支払を行なう際には、源泉徴収税の源泉徴収が義務付けられています(1961年インド所得税法第192条)(2025年インド所得税法第392条)。源泉徴収税は企業が源泉徴収した翌月の7日までに納付します。源泉徴収された金額の明細は企業が四半期毎に申告を行い、申告された内容は納税者側でForm26ASという様式で確認が可能です。また、企業は年に一度Form16と呼ばれる様式で源泉徴収税の証明書を源泉徴収を行った内容の証明書を納税者に対して発行する必要があります。
給与所得者(納税者)からすると源泉徴収税は個人所得税の前納付の性質があるため、給与所得のみを稼得する納税者の納税は源泉徴収税のみで完結することが一般的です。
<給与所得以外に対する予定納税>
源泉徴収の対象となっていないまたは固定税率で徴収される源泉徴収税が十分でない給与以外の所得(利息、株式の売買益、留守宅の賃料収入等)については、納税者が自ら予定納税にて納税する必要があります。予定納税は所得税ポータルからインド地場系の銀行などを通じて納付することが可能です。
予定納税(Advance Tax)すべき納税額が1万ルピー以上の場合には納税者の見積もった年間所得を基準に年間の個人所得税額を計算し、四半期ごとに以下の割合で中間納付する必要があります(1961年インド所得税法第208条、209条、211条)(2025年インド所得税法第404条、405条、408条)。
<予定納税の納付期限>
| 納付期限 | 納付額 |
| 6月15日 | 見積もり税額の15% |
| 9月15日 | 見積もり税額の45% |
| 12月15日 | 見積もり税額の75% |
| 翌3月15日 | 見積もり税額の100% |
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |


