日本では法人にかかる所得については法人税が課税され、個人の所得については所得税が課税されます。一方インドではそのような区分はなく、所得税法(Income Tax Act, 1961)の中で個人・法人に対する所得への課税が規定されています。
申告期限はいつまで?
インドの税務年度は4月1日から3月31日になっており、法人税の確定申告期限は翌年の10月31日です(所得税法第139条)。ただし、移転価格税制のコンプライアンス(所得税法第92E条)が適応される企業の申告期限は11月30日まで延長されます。
また、確定申告が遅延した場合は下記のペナルティーが発生します。ただ、総収入額が50万ルピー以下の場合のペナルティーは1,000ルピーです。
申告完了日 | ペナルティー額 |
翌年12月31日まで | 5,000ルピー |
それ以降 | 10,000ルピー |
課税対象の所得及び法人税率は?
内国法人は全世界所得が課税対象ですが、外国法人はインドでの事業、その他インドで得たとされる所得がインドでの課税対象になります。
2022年度の法人税率は下記の表の通りです。実効税率とは法人税率に所得金額に応じた加算税(Surcharge)と健康教育目的税(Heald and Education Cess)が加えられた税率です。
所得が1千万ルピー未満 | ||
法人区分 | 法人税率 | 実効税率 |
内国法人※ | 25% | 26% |
内国法人 | 30% | 31.2% |
外国法人 | 40% | 41.6% |
所得が1千万ルピー以上1億ルピー未満 | ||
法人区分 | 法人税率 | 実効税率 |
内国法人※ | 25% | 27.82% |
内国法人 | 30% | 33.38% |
外国法人 | 40% | 42.43% |
所得が1億ルピー以上 | ||
法人区分 | 法人税率 | 実効税率 |
内国法人※ | 25% | 29.12% |
内国法人 | 30% | 34.94% |
外国法人 | 40% | 43.68% |
※2020年度の総収入額が40億ルピー以下の内国法人(所得税法第115BA条)
新たな法人税制度
また内国法人に限り2019年度より一定の条件を満たすことにより22%(実効税率:25.17%)の法人税率も選択可能となりました。一定の条件とは所得税法第115BAA条で規定される各種税額控除(所得税法第10AA、32条、32AD条、33AD条、33ABA、35、35AD、35CCC、35CCD、80JJAA、80M条)を使用せず所得を計算することです。
また、同様に製造業に関しては所得税法第115BAB条にて規定されており、上記と同様の条件を満たし2024年3月31日までに製造開始した場合には15%(実行税率:17.16%)の法人税率が適用されます。
一方で本税制度を活用する場合、所得税法第115JB条で定める最低代替税(Minimum Alternate Tax : MAT)が適用されなくなるため、過年度に既にMATを支払い、同税の税額控除が可能である場合にはその適用を慎重に検討する必要があります。
法人税の予定納税税額の納付
インドでは見積もり税額に対して、予定納税(Advance Tax)と呼ばれる法人税を年4回の中間(予定)納付が義務付けられています。尚、納付した前払税は仮払法人税として確定した法人税額より控除することが可能です。予定納付した税額が確定した法人税額の金額を上回る場合には還付の対象となります。
見積もり法人税額が1万Rs以上の場合は下記の日程で法人税を中間納付し、不足分については翌年の確定申告時までに納付する要があります(所得税法第208条)。
納付期限 | 納付しなければならない割合 |
6月15日 |
見積もり税額の15% |
9月15日 |
見積もり税額の45% |
12月15日 |
見積もり税額の75% |
翌3月15日 |
見積もり税額の100% |
また、下記に該当する場合月当たり1%の延滞利息が発生するので注意が必要です。(所得税法第234B条)
- 納税額が1万ルピー以上にもかかわらず中間納付を行わなかった。
- 中間納付額が最終の法人税額の90%未満であった。
※ただし、キャピタルゲインや投機的な利益(ギャンブルや宝くじによるもの)が原因で中間納付額が不足する場合は延滞利息を支払う必要はありません。
法人税の確定申告に必要な書類は?
事前に源泉徴収税(TDS)として支払っている税額について、税額控除を利用するため「Form16A」と呼ばれる書類を四半期ごとに取引先から取得していただく必要があります。
国外関連者と1ルピーでも取引がある場合は、移転価格税制が適用されForm 3CEB(移転価格証明書)の提出も求められます(所得税法第92E条)。当書類はインドの勅許会計士によって発行されるものです。
欠損金は繰越可能ですか?
税務年度で生じた赤字(欠損金)は、同年度の所得計算上損金に算入されます。一方で同一年度内で欠損金を控除するための所得が十分になかった年度については、控除しなかった欠損金を将来8税務年度まで繰り越すとことが可能です(所得税法第72条)。
尚、繰越欠損金の控除を使用するには、欠損金の生じた年度において適切に税務申告書を提出し、その後の税務年度においても連続して税務申告書を提出している必要があります。
繰越欠損金の引き継ぎ制限
繰越欠損金を有する特定会社(a company in which the public are substantially interested)でない会社のうち49%超の議決権を有する株式譲渡等による持ち分の変更があった場合、欠損金の繰り越しを適用することができません(所得税法第79条1項)。
一方でインド所得税法第80IAC条に定める適格スタートアップの要件を満たす会社については、設立から10年間分の欠損金繰越が適用されます(所得税法第79条2項)。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |